Q:植物検疫とは何でしょうか?
A:植物に有害な病害虫の侵入・まん延を防止するため、輸出入植物等の検査を行い、検査の結果消毒や廃棄などの必要な措置をとることです。
Q:どんな貨物が輸入植物検疫の対象となりますか?
A:苗、穂木、球根、種子などの栽培用植物及び野菜、果物、切り花、木材、穀類、豆類等の消費用植物の他、植物に有害な生きた昆虫・微生物など広範囲にわたっています。一方、製材・製茶など高度に加工された植物、植物の病害虫でない昆虫・微生物、死滅した昆虫標本等は輸入植物検疫の対象としていません。
Q:輸入植物検疫の対象とならない植物には具体的にどんなものがありますか?
A:
Q:輸入検査の前に残存ガス検知は必要ですか?
A:輸出国で貨物のガスくん蒸を行い、ガス抜きを行っていない、または、ガス抜きを実施したか不明な場合は残存ガス検知が必要です。輸出国において貨物のガスくん蒸が実施された場合は、ガス抜き後輸出することが求められます。
Q:輸入検査の結果不合格となった場合どのような対応が求められますか?
A:植物防疫所指定施設で消毒を行うか、廃棄(返送)の方法があります。消毒方法は貨物の種類、梱包状態、発見病害虫により変わります。ただし、土などの輸入禁止品や消毒方法が確立されていない病害虫が発見された場合は、消毒は認められず廃棄(返送)しなければなりません。
Q:本船積み(在来船)貨物の検査を受ける際の注意点を教えてください。
A:穀類等の本船積み貨物は、植物防疫官が本船上ハッチ内にて検査を実施する際、以下の安全確認をお願いしております。
・酸素濃度測定
・輸出国においてガスくん蒸を実施している場合、残存ガス検知
・クレーン等荷役機器の完全停止
Q:コンテナ貨物は全てのコンテナを検査しますか?
A:植物検疫における検査は、植物防疫官が指定した本数を抽出検査します。コンテナ貨物の検査対象本数は、輸入本数により以下のように決められています。
輸入コンテナ数 : 検査対象コンテナ数
1本 : 1本
2~5本 : 2本以上
6~10本 : 3本以上
11~30本 : 5本以上
31~50本 : 7本以上
51本以上 : 10本以上
貨物の種類、状態により検査コンテナを追加する可能性があります。
Q:植物を輸入する場合、輸出国政府機関発行の検査証明書(Phytosanitary
Certificate)の添付が必要ですか?
A:加工や用途により検疫有害動植物が付着するおそれが少ないと判断される植物(参考:検査証明書の添付が免除される植物の見直しについて:植物防疫所 (maff.go.jp))を除き必要です。ただし、令和5年(2023年)8月4日までは検査証明書の添付がなくても受験可能な植物があります。加工や用途により要否が分かれますので、ご不明な場合はお問い合わせ下さい。
Q:海外に植物を輸出する場合、植物防疫所による検査が必要でしょうか?
A:日本から海外に植物を輸出する場合、輸出相手国の規制や検疫条件に従う必要があります。輸出相手国や植物の種類により、輸出できないものや、植物防疫所による検査が必要なもの、また、事前に消毒が必要なもの等があります。輸出相手国や植物の種類による規制や検疫条件についてはお問い合わせ下さい。
なお、当会は一般社団法人全国植物検疫協会が受託実施する農林水産省の「輸出先国の規制に係る産地への課題解決支援委託事業」に北海道相談窓口、植物検疫専門家として協力しており、農産物の輸出支援を無料で行っております。同事業の詳細につきましては、一般社団法人全国植物検疫協会ホームページにてご確認下さい。
一般社団法人室苫植物検疫協会
住所
〒059-1374 北海道苫小牧市晴海町11番地
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FAX: 0144-55-6225
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